※この記事は、厚生労働省・ハローワークの公式情報をもとに作成しています。
制度内容は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイトをご確認ください。

この記事でわかること
- 再就職手当の受給条件(自己都合・会社都合・休職後の退職も解説)
- いくらもらえるか(月収別早見表付き)
- 申請の流れと1ヶ月の期限について
- 2025年4月の法改正で何が変わったか
退職したとき、わたしは再就職手当という制度の存在を全く知りませんでした。
休職から退職して、重い足取りでハローワークへ向かったあの日。
担当の方に「早く次の仕事が決まったら、再就職手当が出ますよ」と教えてもらったとき、「え、そんな制度があるんだ」と思わず声が出てしまいました。
申請しなければ、そのまま受け取れずに終わっていた手当です。
この記事では、わたしが当時一から調べた再就職手当の仕組みを、2025年の最新情報もあわせてわかりやすくまとめました。
「知らなかった」で損をしないように、退職前・転職活動中にぜひ読んでみてください。
再就職手当とは?失業保険との違いを整理
再就職手当は、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらっている期間中に早く次の仕事が決まったとき、残り日数分をまとめて受け取れる手当です。
正式名称は「就職促進給付のうちの就業促進手当」。
「ハローワーク就職祝い金」と呼ばれることもあります。
失業保険との違い
下記の図は、スマホ等の場合、横にスクロールしていただけます。
| 失業保険(基本手当) | 再就職手当 | |
|---|---|---|
| もらえるタイミング | 仕事がない期間 | 次の仕事が決まったとき |
| 目的 | 無職期間の生活を支える | 早期の再就職を後押しする |
| 金額 | 日数ごとに支給 | 残り日数分をまとめて受け取れる |
| 注意点 | 就職が決まると打ち切り | 早く決めるほど受取額が増える |
「失業保険をもらいきってから転職しよう」と考えている方もいるかもしれません。
でも、早く次の仕事が決まるほど受け取れる金額が増えるのが再就職手当の仕組みです。
申請しないまま転職してしまうと、受け取れるはずだった手当が消えてしまいます。
再就職手当のもらえる条件は?8つのチェックリスト
受け取るには、以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
【受給条件チェックリスト】
- 失業保険の受給手続きをしたあと、7日間の待期期間が終わってから就職したこと
- 就職日の前日時点で、失業保険の残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 前の職場(または関連会社)への再就職でないこと
- 自己都合退職で給付制限がある場合、待期期間後1ヶ月以内はハローワーク・職業紹介事業者の紹介で就職したこと
- 次の職場で1年以上雇用される見込みがあること
- 次の職場で雇用保険の被保険者になること
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受け取っていないこと
- 失業保険の申請前から採用が内定していた会社への就職でないこと
自己都合退職でももらえる?
結論から言うと、もらえます。
自己都合退職の場合、7日間の待期期間のあとに給付制限期間があります。
2025年4月から、この給付制限が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されています。
「以前聞いた話と違う」と感じる方は、改正後の情報で確認しなおしてみてください。
会社都合退職の場合は給付制限がないため、7日間の待期期間さえ過ぎれば、就職経路を問わず対象になります。
休職から退職した場合はどうなる?
休職中は在職中のため、失業保険は受け取れません。
退職してからハローワークで求職申し込みをすることで、初めて失業保険・再就職手当の受給資格が生まれます。
休職後に退職した場合も、一般的な退職と同じ条件で再就職手当の対象になります。
ただし、体調が安定していない場合は「受給期間の延長申請」(最大4年まで延長できます)を先に行い、回復後に受給することもできます。
無理に転職活動を急がなくて大丈夫です。
再就職手当はいくらもらえる?計算式と月収別早見表
計算式
再就職手当の金額 = 基本手当日額 × 残日数 × 給付率(60%または70%)
給付率は残日数によって変わります:
- 所定給付日数の3分の2以上残っている → 70%
- 所定給付日数の3分の1以上残っている → 60%
早く仕事を決めるほど残日数が多く残るため、受け取れる金額も大きくなります。
基本手当日額の上限(2025年8月1日まで)
下記の図は、スマホ等の場合、横にスクロールしていただけます。
| 離職時の年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 60歳未満 | 6,395円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,170円 |
※毎年8月1日に改定されます。
最新の金額は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
月収別・もらえる金額の目安早見表
以下は、所定給付日数90日・全残日数が残っている状態(給付率70%)での目安です。
実際の基本手当日額は前職の賃金・年齢・加入期間により異なります。
あくまで参考値としてご確認ください。
下記の図は、スマホ等の場合、横にスクロールしていただけます。
| 前職の月収(税込) | 基本手当日額の目安 | 受取額の目安(残90日・70%) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,400円 | 約27.7万円 |
| 25万円 | 約5,200円 | 約32.8万円 |
| 30万円 | 約5,900円 | 約37.2万円 |
| 35万円以上 | 上限6,395円 | 約40.3万円 |
再就職手当の申請方法・手続きの流れ
ステップ1|ハローワークで失業保険の受給手続き
離職票を持参して、居住地を管轄するハローワークへ。求職申し込みと受給説明会への参加が必要です。
ステップ2|待期期間 + 給付制限期間(自己都合の場合)
この期間中に就職しても対象外です。急がず、次の仕事探しを進めましょう。
ステップ3|次の仕事が決まったら、すぐハローワークへ
内定が決まったら遅らせず報告を。「再就職手当支給申請書」を受け取ります。
ステップ4|申請書を1ヶ月以内に提出
再就職先に必要事項を記入してもらい、就職日の翌日から1ヶ月以内に提出(郵送も可)。
ステップ5|振り込み
審査後、申請から約1ヶ月を目安に指定口座へ振り込まれます。
再就職手当をもらえないケース
以下に当てはまると、受給対象外になる可能性があります。
- 前の職場、または資本・人事・取引で密接に関わりのある会社への再就職
- 1年未満の雇用契約(更新見込みがない場合)
- 過去3年以内にすでに再就職手当を受け取っている
- 自己都合退職で給付制限中(1ヶ月以内)に、ハローワーク・転職エージェント以外のルートで就職した
よくある質問(FAQ)
- Q転職エージェント経由で仕事を見つけた場合、再就職手当はもらえますか?
- A
もらえます。
転職エージェントは厚生労働省から許可を受けた「職業紹介事業者」に該当するため、自己都合退職の給付制限期間中でも対象になります。
転職エージェントを使うことのメリットのひとつとも言えますね。→ 転職エージェントの選び方についてはこちらもどうぞ。
短期離職・休職中でも使える転職エージェントの選び方|大手に弾かれた20代へ「短期離職があるから相手にされないんじゃないか」と思って動けていませんか?大手エージェントと第二新卒特化型では対応がまったく違います。休職中・空白期間ありでも使えるサービスの選び方を、調べた結果をもとに正直にまとめました。
- Q申請期限(1ヶ月)を過ぎてしまいました。もう受け取れませんか?
- A
原則は1ヶ月以内ですが、時効は2年とされています。
ただし、期限を過ぎた場合の取り扱いは状況によって異なりますので、気づいた時点で速やかにハローワークへ相談してみてください。
- Q再就職手当をもらったあと、すぐ辞めたらどうなりますか?
- A
支給決定前に退職した場合は受給が取り消される可能性があります。
支給決定後の離職については、個別の状況による判断となりますので、ハローワークへ確認することをおすすめします。
- Q自己都合と会社都合でもらえる金額は違いますか?
- A
計算式は同じです。
ただし、会社都合退職は所定給付日数が長くなるケースがあるため、残日数が多くなりやすく、結果として受取額が増えることがあります。
- Q休職してそのまま退職した場合、再就職手当はもらえますか?
- A
はい、もらえます。
退職後にハローワークで受給手続きをすることで対象になります。
体調が安定していない場合は受給期間の延長申請(最大4年)も活用できます。
無理のないペースで動いてみてください。
まとめ
再就職手当は、早く次の仕事を決めるほど、受け取れる金額が増える制度です。
そして、申請しなければ一円も受け取れません。
知らないまま転職してしまうのが一番の損失です。
わたし自身、ハローワークで教えてもらうまで制度の存在すら知りませんでした。
「自己都合だから無理かも」「休職してたし関係ないかも」と思っている方も、まず条件を確認してみてください。
2025年4月からは給付制限も1ヶ月に短縮されています。
次の仕事が決まったら、入社前後のうちに申請書の準備を済ませるのが安心です。
退職後の手続き全般についてはこちらも参考にしてください。


【参考資料】
- 厚生労働省「再就職手当のご案内(PDF)」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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