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「傷病手当金っていくらもらえるの?」
「計算方法がよくわからない」
休職中にそう思って調べたけど、難しい言葉が多くてよくわからなかった経験はありませんか。
この記事では傷病手当金の計算方法を、できるだけわかりやすく解説します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給されるお金です。
うつ病や適応障害などの精神的症状も対象に含まれます。
会社員・公務員(健康保険の被保険者)が対象で、フリーランスや自営業の方は対象外です。
給与の代わりに支給されるため、休職中の生活を支える制度として設計されています。
支給される条件
以下の4つを全部満たす必要があります。
- 業務外の病気・ケガの療養であること(業務上・通勤災害は労災保険の対象)
- 仕事に就けない状態であること(主治医の意見をもとに判断)
- 連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること(待期期間)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
待期期間について
最初の連続する3日間は「待期期間」として支給されません。
4日目から支給対象になります。
待期期間には有給休暇や土日祝日も含まれます。
給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
もらえる金額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は以下の計算式で出せます。
支給日額 =(直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 )÷ 30 × 2/3
「標準報酬月額」とは
毎月の給与をもとに、健康保険組合が決めている金額です。
だいたいの目安は月収と同じくらいと思ってください。
支給開始日以前が12ヶ月未満の場合
以下のいずれか低い額を使います。
- 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)
計算例
月収30万円・12ヶ月以上の場合
→300,000 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円(1日あたり)
早見表(月収別・1ヶ月あたりの受給額目安)
| 月収 | 1日あたり | 1ヶ月あたり |
|---|---|---|
| 15万円 | 3,333円 | 約10万円 |
| 20万円 | 4,444円 | 約13.3万円 |
| 25万円 | 5,556円 | 約16.7万円 |
| 30万円 | 6,667円 | 約20万円 |
| 35万円 | 7,778円 | 約23.3万円 |
| 40万円 | 8,889円 | 約26.7万円 |
※あくまで目安です。実際の支給額は標準報酬月額・健康保険組合によって異なります。
支給される期間
支給開始日から通算して1年6ヶ月です。
「通算」という点が重要です。
支給期間中に途中で働いて傷病手当金が支給されない期間があっても、実際に受給した日数の合計が1年6ヶ月に達するまで受給できます。
振込までのタイミング
申請書類が健康保険組合・協会けんぽに到着してから、おおむね2週間程度で振り込まれます。
ただし申請書類に不備があると再申請が必要になり、その分遅れます。
申請の流れ:
- 会社から申請書を受け取る
- 本人記入欄を記入
- 主治医に「療養担当者記入欄」を記入してもらう(費用は自己負担)
- 会社に戻して「事業主記入欄」を記入してもらう
- 会社が健康保険組合・協会けんぽに送付
- 約2週間で振込
最初の申請から振込まで書類のやり取りで1〜2ヶ月かかることもあります。
振込が来ない=却下ではないので、焦らず待ってください。
傷病手当金については、こちらもお読みください。

退職後も受給できる?
以下の2つの条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日に傷病手当金を受給中、または受給できる状態である
ただし注意点があります。
退職後に「一旦仕事に就ける状態」になった場合、その後に再び仕事に就けない状態になっても受給を再開できません。
また、新たな会社で働き始めた日(入社日)以降は「労務不能」という支給条件を満たさなくなるため、その日からは受給できなくなります。
そのため退職前に転職先を決めるのが、お金の面で最も安心です。

なお、任意継続被保険者となっている期間中に新たに発生した病気・ケガは傷病手当金の対象外です。
まとめ
- 傷病手当金は業務外の病気・ケガで働けない被保険者に支給される
- 支給額は「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」で計算できる
- 支給期間は支給開始日から通算して最長1年6ヶ月
- 書類到着から振込まで約2週間。書類のやり取りで合計1〜2ヶ月かかることもある
- 退職後も条件を満たせば受給継続できるが「新たな会社の入社日以降は受給できなくなる」
- 転職先が決まってから退職するのがお金の面で最も安心
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