適応障害・うつ病で休職したら最初にやる5つの手続き【順番を間違えると損します】

休職
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休職が決まった瞬間、正直ぼーっとしてました。

「とりあえず休んでいい」と言われたはいいけど、次に何をすればいいのか全然わからなくて。
体はしんどい、頭は回らない、でも手続きは待ってくれない——そういう状況でした。

後から気づいたのですが、傷病手当金の申請を「落ち着いてからやろう」と先送りにしていたせいで、入金が1ヶ月以上遅れました。
その間の生活費は貯金を削るしかなく、不安と焦りでメンタルがさらにしんどくなった経験があります。

この記事では、抑うつで休職した私が「最初にやるべきだった手続き」を5つ、順番通りにまとめます。
体がしんどい状態でも読めるよう、結論を先に書いています。

この記事でわかること

・休職直後にやる手続き5つ(優先順位つき)


・傷病手当金の申請タイミングと「待期期間」の落とし穴


・社会保険料は休職中も払い続ける必要がある理由


・自立支援医療制度(通院費が1割になる)の存在

手続き①:診断書を職場に提出する

休職の起点はここです。
診断書がないと手続き全体が始まりません。

精神科・心療内科に通っているなら、「休職のための診断書を書いてほしい」と伝えるだけで発行してもらえます。
費用は病院によって異なりますが、2,000〜5,000円程度が多いです。

診断書に書かれる内容は「休職が必要な状態であること」と「休職期間の目安」が中心です。
会社によっては書式指定があるので、提出前に人事・総務に「書式はありますか?」と一言確認しておくと二度手間が防げます。

【ポイント:コピーを1枚手元に残しておく】

診断書は職場に提出したら手元からなくなります。
傷病手当金の申請など、後から内容確認が必要になる場面があるため、コピーを1部保管しておくのがおすすめです。

手続き②:会社の就業規則で休職制度を確認する

休職制度は法律で一律に決まっていません。
会社ごとにルールが違います。

確認すべき項目はこの4つです

確認項目なぜ重要か
休職できる期間上限を超えると自動退職になる会社もある
休職中の給与無給が多いが、会社独自の手当がある場合も
社会保険料の払い方給与がなくても支払いが続く
連絡頻度・報告義務月1回連絡必須など会社によって異なる

私はこの確認を後回しにして、「社会保険料は会社が払ってくれると思ってた」という思い込みで過ごしていました。
気づいたのは休職1ヶ月後で、まとめて請求が届いてびっくりした経験があります。

就業規則は入社時の書類に入っているか、社内イントラ・人事に確認すれば出てきます。
体がしんどければ、メール1本で「就業規則の休職に関する部分を教えてほしい」と送るだけで大丈夫です。

手続き③:傷病手当金の申請準備をする(最優先)

休職中の生活費の柱になる制度です。
申請が遅れるほど入金も遅れるので、一番早めに動いてほしい手続きです。

傷病手当金は、健康保険に加入していて給与が出ない状態が続いた場合に受給できる可能性のある制度です。
支給額は標準報酬日額の3分の2が目安で、最長1年6ヶ月受給できます(健康保険法に基づく)

申請に必要なもの:

  • 傷病手当金支給申請書(会社の総務か健保組合からもらう)
  • 医師の意見書(申請書の一部に組み込まれている)
  • 会社の証明欄(給与が出ていないことの確認)

【落とし穴:待期期間を知らないと損する】

傷病手当金は「連続して3日休んだあとの4日目から」が支給対象です。
最初の3日間は「待期期間」として支給されません。
有給を使って休んだ日も待期期間にカウントされるため、休み始めた日付は必ず記録しておきましょう。

申請書の入手は休職決定後すぐに動いても早すぎることはありません。
「書類をもらうだけ」を休職1週間以内の目標にしてください。


休職中のお金の不安を減らしたい方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。
傷病手当金の計算方法と申請手順をわかりやすく解説(いくらもらえるのか早見表付き)


手続き④:社会保険料の支払い方法を確認する

休職中も健康保険・厚生年金の支払いは続きます。
給与が止まっても、社会保険料は止まりません。

支払い方法は会社によって異なります:

  • 毎月自分で会社に振り込む
  • 会社が立て替えて、復職後の給与から天引きする

どちらになるかは総務に確認してください。
確認が遅れると、ある日まとめて請求が届くことになります。

社会保険料のざっくりイメージ:
社会保険料は収入や加入している健保組合によって異なります。
正確な金額は給与明細の「健康保険料+厚生年金保険料」の合計を確認するか、会社の総務に問い合わせてください。

傷病手当金を受け取りながら生活する場合、この社会保険料の支払いが毎月発生することは必ず計算に入れておく必要があります。

手続き⑤:自立支援医療制度を申請する

精神科・心療内科に通い続ける場合、ぜひ知ってほしい制度です。

自立支援医療(精神通院医療)とは:
精神疾患の治療を目的とした通院費が、原則1割負担になる制度です。
通常の健康保険では3割負担のところ、申請が通ると1割に下がります。
休職中で収入が減っているほど、この差は大きくなります。

申請先は居住している市区町村の福祉課(または障害福祉担当窓口)で、主治医の意見書が必要です。診断書とは別に用意してもらう必要があるため、次回の通院時に「自立支援医療を申請したい」と伝えてみてください。

【知っておいて損はない】

自立支援医療は「障害者手帳がないと使えない」と思っている方も多いですが、手帳なしで申請できます。
通院が長引きそうな場合は、早めに申請しておくと費用の負担が減らせる可能性があります。

まとめ:休職直後の5つの手続き

【チェックリスト】

①診断書を職場に提出する(コピーを手元に保管)


②就業規則で休職制度を確認する(期間・給与・社保)


③傷病手当金の申請書を入手して準備を始める(最優先)


④社会保険料の支払い方法を会社に確認する


⑤自立支援医療の申請を主治医に相談する

体がしんどいときに全部いっぺんにやる必要はありません。
まず③の申請書入手だけ、休職後1週間以内に動いてみてください。
それだけで後の入金タイミングが変わってきます。


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よくある質問(FAQ)

Q
抑うつ状態でも傷病手当金はもらえますか?
A

診断名にかかわらず、「就労できない状態にある」と医師が認めた場合に申請できる可能性があります。
抑うつ状態・適応障害・うつ病など、病名よりも「働けるかどうか」の判断が重要です。

Q
有給消化中は傷病手当金はもらえませんか?
A

有給消化中は給与が出ているため傷病手当金は支給されません。
ただし「連続3日の待期期間」には有給中もカウントされます。
有給が終わった4日目以降から受給対象になります。

Q
自立支援医療は手帳がないと申請できませんか?
A

障害者手帳がなくても申請できます。
主治医の意見書と市区町村への申請で手続きできます。

Q
休職中に転職活動を始めてもいいですか?
A

体調と相談しながらであれば、情報収集や登録だけ先に済ませておくのもひとつの選択肢です。
焦らずに動ける状態になってから相談するのがおすすめです。

Q
社会保険料が払えない場合はどうなりますか?
A

支払いが滞ると健康保険が使えなくなるリスクがあります。
困難な場合は会社の総務か健保組合に早めに相談してください。

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